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相続発生後の対策(相続登記)

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(遺産分割協議シリーズまとめ)

遺産分割協議に関する記事まとめ

遺言書がない場合、必要になってくる遺産分割協議について、期間制限や円満に行うコツ、凍結された預金を遺産分割協議前に引き出す方法など、詳しく解説しております。

相続登記義務化に関する記事まとめ

2024年(令和6年)4月1日にはじまる相続登記義務化について、解説しております。相続があったことを知ってから3年以内の相続登記の義務化については、過去にあった相続も含まれます。また、10万年以下の過料という罰則もありますので、専門家への相談をお勧めいたします。

認知症になる前の対策

(任意後見制度)

(任意後見制度と家族信託の違い)

(家族信託が不要なケース)

(空き家問題について)

空き家問題について

空き家問題について、現状と今後の行政の動きなどを紹介しております。 

亡くなる前の生前対策

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(生前の遺留分対策)

(遺留分シリーズまとめ)

遺留分シリーズまとめ

遺言書等で生前に財産の分配を指定する場合に頭を悩ます遺留分について、その計算方法から生前の対策まで詳しく解説しております。 

コミュニケーション優先 

安心してお客様に任せていただくために、途中経過も報告し、完了まで親身になってサポート、そして継続的なコミュニケーションを取ることを心がけております。 

専門家本人が直接対応 

初回相談・面談から登記完了後の書類の返却まで、専門家である司法書士・行政書士が直接行います。県外のお客様も、電話・テレビ電話等にて司法書士が直接対応いたします。

明確で安心の料金設定 

無料相談でのヒアリングやお客様のご要望により、お手伝いできる内容を切り分けて見積書を作成しております。「どうしてもできない部分だけ」の見積もりにも対応しております。もちろん、丸ごとお任せのご依頼も受けております。 

相続法律・税務無料相談会のご案内

毎月、第三水曜日(原則)に、実施しております。相続登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたしますので、安心してお任せください。

開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所

1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生

2.相続法律無料相談  司法書士 橋本 大輔 先生

3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。

予約時間帯は

①10:00~11:30

➁13:00~14:30

③15:00~16:30

※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。

遺産分割協議は、相続人間で相続財産をどのように分割するかを合意する重要な手続きです。しかし、合意後に様々な理由からその協議を解除する必要が生じる場合もあります。遺産分割協議の解除は、法律上の効力が生じた後であっても可能な場合がありますが、その条件や影響については慎重に検討する必要があります。本記事では、遺産分割協議の解除に関する基本的な知識と手続きについて解説し、実際に協議を解除する際に留意すべきポイントを探ります。

相続が発生すると、遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した上で遺産分割協議書を作成することが一般的です。しかし、時折、いきなり遺産分割協議書と称する書面が送られてきて、「署名押印し、印鑑証明書を添えて返送してください」といった依頼が届くことがあります。このような状況では、何も考えずに書面に署名・押印するのは危険です。本記事では、突然の遺産分割協議書送付における問題点と、その際の適切な対応について、外部情報を参照しながら解説します。

遺産分割協議は、相続人全員が話し合いの上で遺産をどのように分けるかを決定する重要なプロセスです。しかし、この協議には多くの法的・実務的な問題が絡み合うため、注意を怠ると後々のトラブルに発展することも少なくありません。本記事では、遺産分割協議において特に注意すべき6つのポイントを挙げ、協議を円滑に進めるための実践的なアドバイスを提供します。

一人っ子である場合の相続手続きは、一見単純に思われがちですが、実際には複雑な法律上の手続きが必要となります。特に両親のどちらかが先に亡くなり、その後、もう一方の親も亡くなった場合には、適切な手続きが求められます。本稿では、母親が亡くなり、父親と一人っ子が遺産分割協議を行わないまま、父親も亡くなった場合における不動産の相続手続きについて、法的な観点から考察します。

司法書士試験は、膨大な範囲をカバーする難関試験であり、効率的な学習方法を採ることが合格の鍵となります。学習初期は、知識を積み重ねるためのインプット中心の勉強が重視されますが、試験直前期が近づくにつれ、アウトプット中心の学習への移行が不可欠です。本稿では、インプット学習とアウトプット学習の違いを整理し、今の時期からアウトプット中心に切り替える重要性について説明します。

「金持ち」と聞くと、かつては豪邸や高級車など、目に見える有形資産を持つ人々を思い浮かべるのが一般的でした。家や土地、企業の株式など、具体的な資産を所有することが、富の象徴であり、富裕層に共通する特徴でした。しかし、現代においては、そのような伝統的な富の概念が大きく変わりつつあります。特に、テクノロジーの進化と情報社会の拡大により、物理的な資産を持たない人々が富を築くことができるようになっています。それが「無形資産」によるニューリッチの台頭です。精神的な価値やデジタル資産が重要視される時代において、金持ちの定義も変わってきています。本稿では、金持ちになるための方法が昔とどう異なり、無形資産によって新しい形の富裕層が生まれている現状を解説していきます。

日本では、相続手続きを行う際に必要な戸籍謄本や住民票などの戸籍証明書を取得するため、従来は市区町村の窓口に出向く必要がありました。しかし、近年のデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴い、政府はこれらの証明書を電子交付し、オンラインで取得できる仕組みを整備しつつあります。この取り組みは、相続手続きに関わる負担を軽減し、手続きの迅速化を図るものです。この記事では、戸籍証明書の電子交付に関する最新の動向とその背景、そして利用者にもたらす利便性について解説します。

解決事例

相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。

生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。

令和6年4月1日施行相続登記義務化ブログ記事

遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。

令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。

2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。

相続登記

2023年06月18日

令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。

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