相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺言書等で生前に財産の分配を指定する場合に頭を悩ます遺留分について、遺留分の計算方法、遺留分侵害額の算出方法、そして生前の遺留分対策まで詳しく解説しております。専門家への相談は、☎087-873-2653の無料相談まで。
①遺留分について
遺言書の相談内容でしばしば出てくる「遺留分」。いったい誰が主張でき、どのように具体的な遺留分の価額を算出するのかを解説していきます。
➁遺留分侵害額請求権について
前回のトピックで、遺留分侵害額の算定まで解説いたしました。まだ見られていない方はそちらを参考にしてください。遺留分侵害額が算定出来ましたら、遺留分権利者による遺留分侵害額請求権の請求ができることになります。その効力範囲などを解説していきます。
③遺留分の生前対策について
遺言書を作成するにあたり、ある相続人に集中して遺産を相続させようとしたときに遺留分の問題が発生する可能性があります。この場合、ご依頼者から具体的に対策をしたいと相談された場合、どのように対策をするのかについて解説していきたいと思います。
司法書士なので相続関連の法律相談には応じられますが、税務や紛争がある場合には、協力先の税理士・弁護士におつなぎすることができます。
毎月、第三水曜日(原則)に、実施しております。相続登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたしますので、安心してお任せください。
開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所
1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生
2.相続法律無料相談 司法書士 橋本 大輔 先生
3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。
予約時間帯は
①10:00~11:30
➁13:00~14:30
③15:00~16:30
※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、法律相談を「無料」で対応しております。
勿論具体的な手続きが発生した場合には、費用が発生いたします。
ただし、登記の仕方を教えてほしい等のノウハウを教えてほしいとの相談につきましては、ご遠慮ください。
相談の際、税務についても対応が必要になりそうな場合には、専門の税理士先生のご紹介も致します。
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験は、膨大な範囲と高い難易度を誇る国家試験です。そのため、効率的に合格を目指すためには、戦略的な学習が不可欠です。特に出題範囲が広いため、漫然と勉強するのではなく、合格に直結する効果的な方法を取ることが重要です。ここでは、司法書士試験における有効な学習戦略を3つの視点からまとめます。
東洋哲学は、アジア地域を中心としたさまざまな哲学的伝統や思想体系の総称で、特に中国、インド、日本、韓国などの古代から続く思想がその主軸となっています。これらの哲学は、西洋哲学とは異なる視点から世界や人間の本質、そして倫理や道徳について考察しており、しばしば自然との調和や内的修養を重んじる特徴があります。ここでは、東洋哲学の主要な教えとその詳細について探っていきます。
不動産登記簿に記載されている名義人の住所が、平成の大合併前の古い住所である場合、その住所の扱いには地域によって違いが生じることがあります。特に香川県の法務局では、「読み替え」という取り扱いが行われることがあり、この措置により、住所変更登記をせずに、登記簿上の旧住所が新しい住所として認められる場合があります。この記事では、不動産登記簿に記載された名義人の住所に関連する手続きの概要について、以下の2つのポイントを中心に説明します。