⑬離婚した先妻との間に子供がいるが、相続人になるの?
事務所に来訪された相談者の方のご質問で「離婚した先妻に子供が一人いるが、私に何かあったとき、私の遺産分割協議は、私の現在の家族だけでできるのか?」とのご質問がありました。
事務所に来訪された相談者の方のご質問で「離婚した先妻に子供が一人いるが、私に何かあったとき、私の遺産分割協議は、私の現在の家族だけでできるのか?」とのご質問がありました。
長男の方からのご相談で、お父様が亡くなられ、母は幼少期に既に亡くなっており、弟が一人と、その後再婚した後妻の方が父親と同居していました。随分前に父親が亡くなり、土地家屋は父名義のままとのことでした。父親と後妻の間には子供はおらず、後妻の両親は既に他界、後妻には兄がいるとのこと。今回のご相談内容としては、弟は体が不自由なので、父の土地と家屋を弟に渡したいがどうすればいいかとのご相談でした。
遺産分割協議は、相続人の全員で行うことが原則です。相続人の全員で行われなかった遺産分割協議書は「無効」です。この遺産分割協議の際に、「法律に詳しい娘の配偶者」なる人物を協議の仲介役に入れていいのでしょうか。
今回ご相談いただいた方は、定年退職された弟夫婦でした。お兄様が先月亡くなられ、生前に第三者の保証人になっている話を聞いていたために、不安になり無料相談会に来られました。お兄様は、生涯独身で、両親は既に他界しているとのこと。具体的な金額は不明なのですが、保証人になっている兄の負債を負いたくないというのが趣旨でした。債務は、すでに倒産している友人の会社の保証人になっているとのことでした。
息子様からのご相談で、「父が最近物忘れが激しくなり、現状デイサービスに通わせているが、何かいい方法はないのか?」というご相談がありました。
母4分の3、姉夫婦の夫名義で4分の1の収益物件のアパート建物があるのですが、姉が死亡後、母も亡くなり相続登記をしたいのですが、姉夫婦の息子様が、すでに県外にいて「父に全部任せているからそっちに話をして。」と、全く遺産分割協議に協力してくれませんが、このまま放置しておいても問題ないのでしょうか、という相談がありました。
ご相談に来られた方から、「妻は3年前に亡くなっている。妻の父親が先日亡くなったのですが、私(夫)は、妻の父親の相続人となるのでしょうか?」というご質問がありました。奥様との間には、お子様が一人いらっしゃるとのこと。
こちらは、事務所に来訪された方の相談でした。事前に電話での予約がありましたので、土曜日午前中の対応をいたしました。一人息子様は、既に他界されており、息子様には子供はおらず、父親の配偶者も既に死亡されていました。いったい財産はどうなるのかと、神妙な面持ちで相談に来られていました。
親戚の方から、相続で困っているので助けてほしいとの連絡がありました。その後、ご本人からの連絡をいただき、当日しか香川県にはいないので、本日会いたいとリクエストがありましたので、ご実家に出向きました。息子様のお話を聞くと県外に住まわれており、明日帰るとのこと。本日できることをやっておきたいので、知恵をお借りしたいとのリクエストがありました。
相続の相談を受け、相続人様が複数いる中でそのうちの数名が相続を放棄したい旨を受けました。まず、被相続人が亡くなられてから3か月以内であることを確認しました。期間は問題ありませんでした。相続放棄申述書は、家庭裁判所に提出するものであり、書類の作成およびサポートは司法書士でもできますが、弁護士に依頼又はご自身で申請書の提出をすることもできる旨説明をすると、作成とサポートで構わないとのことでしたので対応しました。必要書類と届出書をそろえ、私も同行して家庭裁判所に行きました。
お電話によるお問い合わせで、「相続登記が義務化になるって聞いたけど、いつから?」との問い合わせがありました。2024年4月1日であることを告げると、明治生まれの祖父が昭和50年ごろに亡くなり、そのまま不動産が放置されており、固定資産税はお客様が支払っている状態であるとのこと。
父所有の不動産の登記をしない間に、母親が死亡してしまい、兄弟から「早く相続登記をしたら」と言われ事務所に来訪されたお客様。