平日9時~18時 土10時~15時 時間外対応可能

ネットニュースで見た生前贈与の間違い

2023年12月14日

先日、ニュースの記事を読んでいて、生前贈与について書かれているものがありました。その中で、生前贈与について、「相続人への贈与は令和6年1月1日で持ち戻しが7年に引き上げられるので、相続人以外の孫に贈与すれば問題ない」と書かれていました。以前、法律・税務相談の際に「相続人でない方への生前贈与の問題点」を指摘されていたことを思い出しましたが、その点については全く触れられていませんでした。その問題点について触れたいと思います。

目次

1.令和6年1月1日から生前贈与が変わる

2.確かに生前贈与変更の対象は相続人だが・・・・・

3.まとめ


1.令和6年1月1日から生前贈与が変わる

 令和6年1月1日より、暦年贈与・相続時精算課税の取り扱いが変わります。

 改正される内容は、以下の通りです。

①暦年贈与制度

 暦年贈与制度の内容自体は変わらないのですが、組み戻される期間が、現状の3年から7年に拡大いたします。何が問題なのかと言いますと、今まで相続税対策で、毎年少しづつ暦年贈与制度を使い、財産を目減りさせることで相続税っ対策としていたましたが、期間が拡大したことで贈与期間が短いと、対策した財産全てが相続財産に組み入れられてしまう点です。対策を始めてから7年以上かけないと、意味がなくなってしまうというわけです。

➁相続時精算課税

 (令和5年12月31日までに計算式)

  {(受贈財産の価額)-(特別控除額2500万円※生涯通算)}×税率

 (令和6年1月1日以降の計算式)

  {(受贈財産の価額)-(毎年基礎控除110万円)

            ―(特別控除額2500万円※生涯通算)}×税率

 新しい相続時精算課税制度を選択した場合、毎年の基礎控除110万円分が相続税対策として効力が出てくるというものになっています。

 また、暦年贈与と相続時精算課税を比較すると、その要件が異なります。いかに比較表を示します。

(暦年贈与制度と相続時精算課税制度)

 ※ただし、現状ではその取扱いは明確ではありません。今後、通達等で取り扱いが明確になってくると思われますので、本制度をご利用の際は、税理士に事前に確認をするようにしてください。

2.確かに生前贈与変更の対象は相続人だが・・・・・

 暦年贈与制度には、比較表を見てもわかるように、誰から誰にという要件が、相続時精算課税制度と異なり、ありません。

 今回の暦年贈与の変更である7年持ち戻しについては、相続人が対象となるので、相続人以外にあげればいいんじゃないのか?というご質問がありますが、以前、相続相談時に税理士先生がこの問題に答えていた内容を引用して、問題点を考えてみます。

 税理士先生「確かに、相続人以外の配偶者やお孫さんのように、贈与時点で相続人ではない方に贈与するのも一つの手だと考えるのもわかります。しかし、まず、配偶者に関してですが、現状円満な家族関係であっても、離婚するかもしれないというリスクがあります。また、お孫さんへの贈与も、お子様が贈与者より先に亡くなったのでは、お孫様は相続人になってしまいます。それに、お孫様が未成年の場合、贈与財産を管理するのが親になりますので、通帳などを実質両親が管理していた場合、お子様の名義預金となってしまい、結局相続人への贈与と税務署に判断されてしまうかもしれません。・・・・」

 横で聞いていて「なるほど」と聞き入ってしまいました。

3.まとめ

 先日、暦年贈与制度と相続時精算課税制度が変わる記事を書きましたが、その辺りから意識していたせいか、ネット記事の情報の内容を確認するようになりました。その中には今回のように、問題点を論じずにメリット部分のみを記載したものも少なくありません。

 生前贈与の対策をご検討の方は、相続専門の税理士のアドバイスを必ず受けることをお勧めいたします。

 アイリスでは、ワンストップ事務所として、相続専門の税理士先生をご紹介することができます。相続誠意文の税理士先生の無料相談会のご案内もしておりますので、お気軽にご連絡ください。

最新のブログ記事

東洋哲学は、アジア地域を中心としたさまざまな哲学的伝統や思想体系の総称で、特に中国、インド、日本、韓国などの古代から続く思想がその主軸となっています。これらの哲学は、西洋哲学とは異なる視点から世界や人間の本質、そして倫理や道徳について考察しており、しばしば自然との調和や内的修養を重んじる特徴があります。ここでは、東洋哲学の主要な教えとその詳細について探っていきます。

不動産登記簿に記載されている名義人の住所が、平成の大合併前の古い住所である場合、その住所の扱いには地域によって違いが生じることがあります。特に香川県の法務局では、「読み替え」という取り扱いが行われることがあり、この措置により、住所変更登記をせずに、登記簿上の旧住所が新しい住所として認められる場合があります。この記事では、不動産登記簿に記載された名義人の住所に関連する手続きの概要について、以下の2つのポイントを中心に説明します。

相続手続きにおいて、被相続人名義の不動産登記簿上の住所が現在の住所や証明書類とつながらない場合、特定の対応が必要となります。通常、住所の証明には住民票の除票や戸籍の附票が利用されますが、これらが廃棄されている場合もあります。特に、除票や附票は保存期間が限られており、令和元年6月20日以前は、除票、附票は5年で廃棄されていたため、長期間経過している場合、これらの書類を取得することができませんでした。そのような場合でも、いくつかの代替手段が存在します。本記事では、住所を証明するための方法と、それが困難な場合に取られる追加の手段について解説します。令和元年6月20日以降は150年間と変更されました。