平日9時~18時 土10時~15時 時間外対応可能

令和6年3月1日より、戸籍の「広域制度」が始まりました。

2024年03月05日

従来は本籍地の市区町村でしか戸籍謄本等を取得できませんでしたが、広域交付制度の導入により、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を取得できるようになっています。広域制度について解説したいと思います。

目次

1.広域制度とは

2.広域制度を利用できる対象者

3.弁護士、司法書士などの「職務上請求」は広域制度で使えるか?

4.まとめ 


1.広域制度とは

 広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口において、戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度です。事例として、高松市役所で、徳島市役所に本籍地のある戸籍を取得できるという制度です。

 2024年3月1日以降、改正戸籍法の施行によって新たに広域交付制度が導入されます(改正戸籍法120条の2、120条の3)。

 これが実現できた背景として、以前から法務省一元管理化に向けた取り組みをしており、各自治体の戸籍のデータを法務省でデータベース化することにより、各自治体から法務省データベースにアクセスすることにより、本籍地以外の自治体の窓口でも、戸籍を取得できるようになりました。

 データ化された戸籍を取り扱うことから、データ化されていない戸籍に関しましては、広域制度の対象外となります。広域制度で取り扱うことのできる文書は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が対象となります。

2.広域制度を利用できる対象者

 広域交付制度を利用して戸籍謄本類を請求できるのは、以下のいずれかに該当する人です。

 ①本人

 ➁配偶者

 ③直系尊属(父母、祖父母など)

 ④直系卑属(子、孫など)

 なお、広域交付制度を利用した請求は、代理人によって行うことは認められていません。上記のいずれかに該当する人が、必ずご自身が市区町村役場の窓口に行って手続きを行う必要があります。

3.弁護士、司法書士などの「職務上請求」は広域制度で使えるか?

 「2.広域制度を利用できる対象者」として、司法書士、弁護士等は含まれておりません。つまり、弁護士や司法書士などに認められている「職務上請求」については、広域交付制度の利用は認められていません。そのため、相続人の調査などをご依頼される場合の弁護士、司法書士等による職務上請求は、通常の戸籍請求手続となり、本籍地が最寄りの市町村役場に無い場合には、郵送請求となります。

4.まとめ

 相続が発生した場合、被相続人の戸籍等の文書が、すべてデータ化されている場合には、この広域制度で、最寄りの市町村役場で相続に必要な戸籍類を取得することが可能です。この点ではめりとは大きいと考えます。

 しかし、一部データ化できていない戸籍類がある場合には、通常の取得方法になります。ご本人で取得する場合及び、弁護士、司法書士等に依頼する場合には、郵送による手続きで取得することになります。

 詳しくは、最寄りの市町村役場の窓口、又は専門家にお問い合わせください。

最新のブログ記事

遺産分割協議は、相続における重要な手続きの一つであり、遺産を円満に分けるためには慎重な対応が求められます。協議に参加する全員が満足する結論に達するのは難しいこともありますが、適切な準備と注意を払うことで、トラブルを最小限に抑えることができます。以下に、遺産分割協議において特に注意すべき5つのポイントを解説します。

「貸金庫は相続対策になるのか?」という問いに対して、まず、貸金庫の役割と使用方法、そして相続が発生した際の手続きについて理解する必要があります。貸金庫は一般的に、貴重品や重要書類を安全に保管するための手段として利用されますが、相続の場面ではその利便性が問題になる場合があります。特に、相続発生後に貸金庫の内容を確認するために、金融機関によって相続人全員の同意や手続きが必要となるケースがあり、これが相続対策として適しているのかどうかを検討する必要があります。

遺産分割協議を進める際には、被相続人の財産を正確に把握することが重要です。通常、遺産分割協議の前に行う「遺産調査」では、被相続人の名義となっている財産のすべてを確認することが求められます。しかし、どれだけ慎重に調査を行っても、全ての財産を網羅できないことがあります。特に、不動産に関しては、被相続人が所有している財産が思いがけない場所に存在していることがあるため、その把握が難しく、遺産として漏れてしまうこともあります。この場合、遺産分割協議書にどのような対策をしておけば、当該遺産分割協議書を用いて、後に発見された不動産の手続きもできるのかについて解説したいと思います。