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令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
先日、とある方から質問を受けました。「相続登記をしなくてもバレませんよね?」。話を聞くと、ずいぶん長く相続登記を放置した不動産がある様子でした。専門家としては、相続登記はできるだけ早く済ましておかないと、時間の経過で相続関係が複雑になると、コストが跳ね上がるので、相続人が把握できている段階で相続登記をしましょうというのですが。本当にばれないんでしょうか?
目次
1.長期相続登記未了土地についての国土交通省及び法務局の対応
2.根拠となる法令等
3.いつから対応しているのか
4.通知書が届いたら
5.まとめ
1.長期相続登記未了土地についての国土交通省及び法務局の対応
「登記官は、起業者(土地収用法第8条第1項)その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じて調査した結果、当該事業を実施しようとする土地が「特定登記未了土地※」に該当し、かつ、所有権の登記名義人の死亡後政令で定められた期間超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地(「長期相続登記等未了土地※1」といいます。)の所有権の登記名義人となり得る者を探索しています(法第44条。所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第38号)により、第40条から改正。)。法第44条では、死亡後の期間を10年から30年とされていますが、令第13条では10年と定められています。」となっています。
※1特定登記未了土地とは
所有権に係る相続登記等がされていない土地であって、収用適格事業の実施その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るために、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものを言います(法2条4項)。
また、令和4年4月1日より、民間が行う事業のうち、法律上の根拠(土地区画整理法・都市再開発法等)のある事業であり、公共性の高いもの(土地区画整理事業・市街地再開発事業等)についても要望受け入れの対象となっています。
これらの土地で、長期相続登記がなされていない特定登記未了土地が存在した場合には、各法務局は入札を経て(司法書士が対応することが多い)、法定相続人の調査を実施し、法定相続人情報を作成して戸籍とともに納品する手順になっています。法定相続人情報には作成番号が付されて法務局で保管されます。そして登記官は、職権で「所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨」の付記登記※2を行います。法務局は調査対象区域の事前調査により同一登記名義人の土地を把握しており、同一登記名義人が所有(共有)する土地には全て付記登記がなされることになります。
※2長期相続登記未了土地である旨の付記登記
(画像)
この付記登記だけでは、法定相続人の方は認知できませんので、「通知書」が送付されることになります。この通知書により、法務局の窓口に相談、法定相続情報を取得して、相続登記をすることになります。
2.根拠となる法令等
法 :所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
令 :所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令
省令:所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等に規定する不動産登記法の特例に関する省令
通達:所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)
上記法令等により国土交通省及び法務省が対応をしております。
3.いつから対応しているのか
法務省・法務局における所有者不明⼟地問題の解消に向けた取組として、⻑期相続登記未了⼟地の解消に向けた仕組みの創設を平成30年11⽉15⽇から施⾏されています。
4.通知書が届いたら
法務局から任意の相続人に対して「長期相続登記等がされていないことの通知」が届くことがあります。
この「長期相続登記等がされていないことの通知」が届いたら、その通知を持って管轄法務局へ行き、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)やすでに調査により判明している法定相続人情報を閲覧することをお勧めします。この法定相続人情報の閲覧には、通知に記載されている法定相続人情報の「作成番号」、運転免許証などの本人確認書類、閲覧手数料(450円)が必要となります。
また法定相続人情報があれば、本来相続登記で必要となる戸籍謄本を省略して相続登記をすることができます。
5.まとめ
このように、相続登記を放置していても、行政、民間で公共性の高い開発をする際には、長期相続登記未了土地が存在する場合には、相続人の調査が入り通知書が送付されます。長い間、相続登記が放置されたことによって相続人が増え、今まで聞いたことがなかった親戚の名前が載っているかもしれません。祖様な場合には、お近くの司法書士事務所、または法務局へぜひご相談ください。分かりやすく説明されることで気持ちも軽くなると思います。
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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