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令和6年10月23日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和5年度司法書士試験の合格発表が、本日令和5年10月10日午後4時にあります。合格された方おめでとうございます。惜しくも不合格だった方、また、来年頑張りましょう。
目次
1.合格された方へ
2.不合格だった方へ
3.アイリスからのお知らせ
1.合格された方へ
合格された方、おめでとうございます。今年の試験の記述は結構難しかったと思いますが、その難関を潜り抜けて合格されたわけで、まずは自信を持ってください。
口述試験後、新人研修があります。新人研修が終わったら、特別研修が始まります。特別研修が終わり、各書士会に登録をすれば、あなたはもう立派な司法書士です。
いやまだまだ1年生ですからと言われるかもしれませんが、お客様にとって、ベテラン司法書士もあなたも「先生」なんです。気持ちを引き締めて研修に臨んでください。そして一緒に司法書士としてやっていきましょう。
2.不合格だった方へ
不合格だった方、来年もまた目指されますよね。独学で択一が60%を超えていない方、学習の方法がまずいです。予備校という選択肢も視野に、学習プランを立ててみるのもいいかもしれません。まずは「己を知る」ことから、今回の敗因を徹底的に分析してみてください。
私も初めの2年間、択一で60%が限界でした。そこで、予備校の授業に参加して3年の機関を費やしましたが、1年目には基準点を超えていました。2年目はコロナで試験は延期され、ペースを乱され惜敗でした。そして、3年目、全国4位で合格することができました。上位合格したことで、実務でのある程度の自信は付きましたよ。
徹底的に自己分析をして、学習計画をもう一度練り直してみてください。
3.アイリスからのお知らせ
アイリスではブログをほぼ毎日更新しています。まだ、開業1年程度の弱小の事務所なのですが、売り上げの推移は相続登記義務化の流れもあり、伸びてきています。司法書士という仕事は、とても夢のある仕事だと思います。
そこで、日曜日のコンテンツを「司法書士試験」に関連する自身の体験談などを綴っていこうと思います。すでに今までのコンテンツに、学習方法や暗記の仕方などについても触れたことはありましたが、今後は定期的に発信をしていきたいと思います。
私の記事の特長として、精神論や根性論ではお話をしません。なぜなら、それは、ある程度学習が進んでの話になってくるからです。最終的に私は、一日14時間ほど学習をしていましたが、全く「苦」にはなっていませんでした。直前期のルーティーンをこなしている中で、新しい論点にぶつかったとき、面白いとさえ思いました。知識を習得する楽しさを覚えれば、司法書士試験は攻略できます。そうして蓄えた知識、困っている方に役立てれます。現に私はそうしております。人を貶めてくる方もいらっしゃいますが、そんな方たちを相手にしてはいけません。人を貶めてもその人の無知や無能は、そのままだからです。知識のステージを上げていくことに専念してください。
でも、具体的に学習計画と言ってもピンときませんよね。
過去のブログをご紹介すると
➁司法書士を目指している方へ 、私の司法書士試験受験生時代の話
④司法書士を目指されている方へ(周りの環境に流されないために)
➄司法書士試験受験対策(複数回数受験生へ 年内学習の持つ意味)
(➄については、令和5年10月15日)配信予定)
があります。令和6年度司法書士試験対策として、ヒントになればと思い、自身の学習方法に取り入れたものや、暗記を効率よく行うための手法などをご紹介しております。
まだ、学習に不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
令和6年10月23日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺産分割協議は、相続における重要な手続きの一つであり、遺産を円満に分けるためには慎重な対応が求められます。協議に参加する全員が満足する結論に達するのは難しいこともありますが、適切な準備と注意を払うことで、トラブルを最小限に抑えることができます。以下に、遺産分割協議において特に注意すべき5つのポイントを解説します。
「貸金庫は相続対策になるのか?」という問いに対して、まず、貸金庫の役割と使用方法、そして相続が発生した際の手続きについて理解する必要があります。貸金庫は一般的に、貴重品や重要書類を安全に保管するための手段として利用されますが、相続の場面ではその利便性が問題になる場合があります。特に、相続発生後に貸金庫の内容を確認するために、金融機関によって相続人全員の同意や手続きが必要となるケースがあり、これが相続対策として適しているのかどうかを検討する必要があります。
遺産分割協議を進める際には、被相続人の財産を正確に把握することが重要です。通常、遺産分割協議の前に行う「遺産調査」では、被相続人の名義となっている財産のすべてを確認することが求められます。しかし、どれだけ慎重に調査を行っても、全ての財産を網羅できないことがあります。特に、不動産に関しては、被相続人が所有している財産が思いがけない場所に存在していることがあるため、その把握が難しく、遺産として漏れてしまうこともあります。この場合、遺産分割協議書にどのような対策をしておけば、当該遺産分割協議書を用いて、後に発見された不動産の手続きもできるのかについて解説したいと思います。