相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
家族信託契約で注意しなければならない点は数多くあります。信頼できる人・管理してもらう財産・その運用などが挙げられますが、その中でも「損益通算禁止」について取り上げてみたいと思います。
目次
1.損益通算とは
2.信託財産になった場合の損益通算禁止
3.赤字の繰り越し控除ができない
4.複数の信託契約の損益通算はできない
5.回避方法はないのでしょうか?
6.家族会議で熟考を
1.損益通算とは
不動産所得などで赤字が出た場合に他の所得と相殺できる制度。相殺しきれなかった赤字は、翌年度に繰り越すこともできます。
2.信託財産になった場合の損益通算禁止
租税特別措置法第41条の4の2の規定により、「信託不動産で出た赤字は不動産所得の計算上なかったものとする」と規定されています。 つまり、自分の所得と家族信託による信託不動産から得た所得・損失は明確に分けられるようになっています。
信託財産となった不動産から出た赤字は、所得の計算上なかったものとされるので、委託者(親)の他の所得との損益通算ができなくなります。
例)①委託者名義財産 黒字
信託財産 黒字 問題なく合算できます。
➁委託者名義財産 赤字
信託財産 黒字 問題なく合算できます。
③委託者名義財産 黒字
信託財産 赤字 ※信託財産の赤字はなかったものとみなされるので損益通算できない。
3.赤字の繰り越し控除ができない
個人が青色申告している場合、ある年に発生した赤字を翌年以後発生した所得と相殺できる制度で「純損失の繰越控除」と呼ばれています。
信託不動産による不動産所得が赤字の場合にはなかったものとみなされるので、翌年以降への繰り越し控除ができない、といった問題が発生します。
4.複数の信託契約の損益通算はできない
「損益通算禁止」となる税務上の取扱いがもう一つあります。それは、不動産を信託財産とする信託契約が複数ある場合(受益者が同じことが前提)、年間収支の計算は信託契約ごとに完結しなければならず、契約をまたいだ損益通算はできないというものです。
実務では信託契約を目的別・承継者別で複数に分けることが少なくありません。信託契約を複数に分けることを検討する場合には、税務的な視点からの検討も必要になります。
5.回避方法はないのでしょうか?
それでは考えていきましょう。
①多額の経費が見込まれる大規模修繕計画を信託契約前に実施する。
信託契約前であれば、繰り越しの問題や損益通算の問題はありません。
➁全ての不動産を信託するか、一部の不動産のみを信託するのか検討する。
例えば、一部の大規模修繕予定の不動産については、あえて信託財産には入れず、赤字を無くしてから、まだ、親に判断能力があれば、信託契約することを検討する方法です。
③損益通算による節税を重視するなら、「任意後見」も検討する。
「任意後見制度」とは、あらかじめ自身の財産を管理してもらう者を任意後見人として契約を締結しておき、自身の判断能力が無くなったときに、その者に任意後見人として財産を管理してもらうという制度。租税特別措置法41条の4の2の規定は適用されません。
注意点として、任意後見制度では、効力発生のために裁判所に申し立てをして「任意後見監督人」を選任してもらい、定期的な報告義務と積極的な相続対策についても、後見監督人と相談しながら進めなければなりません。ですので、場合によっては、積極的な相続対策を勧められないケースもあります。「大きな資産」を対象にするのでなければ、任意後見制度でも対応できる場合があります。後見監督人への報酬も発生するので、こちらも留意する必要があります。
6.家族会議で熟考を
このように、信託契約をする場合のデメリットも存在することを念頭に入れ、専門家の意見を交えながら検討していくことが必要になります。ですので、一部の家族間での契約はお勧めすることができません。「こんなはずではなかった」とならないためにも、必ず、相続人となりうる家族全員での検討をお願いいたします。
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
共同通信の記事によると、2026年から本格化する「電子戸籍」の活用では、マイナンバーカードや新たに導入される「マイナ免許証」が重要な役割を果たすことが期待されています。具体的には、戸籍情報の取得や提供がデジタルで行われることにより、これまでの紙の戸籍謄本の提出が不要になるという利便性が強調されています。
2025年5月より、戸籍氏名のフリガナの通知制度が日本全国で開始されます。この制度は、氏名の読み方に関する誤解やトラブルを減らし、行政手続きや民間サービスにおける個人認識の正確性を向上させる目的で導入されます。近年、日本では多様な名前の読み方が増えており、フリガナが記載されていないことが、正しい読み方の確認を困難にしていました。この問題を解決するため、政府は戸籍にフリガナを記載する制度を導入することとなりました。本稿では、この制度が導入されるに至った経緯と、具体的な手続きの流れについて詳しく説明します。
不動産登記のスマート化が進む中、登記名義人となる方の「メールアドレスがない場合はどうすればよいのか?」といったご相談を多くいただくようになりました。特に令和7年4月21日からの改正により、検索用情報(メールアドレス・よみがな・生年月日)の提出が義務化され、登記実務に大きな影響を与えています。この記事では、改正内容の要点と、メールアドレスを持たない方のための具体的な申請方法、そして今後の登記制度の方向性について分かりやすく解説いたします。