平日9時~18時 土10時~15時 時間外対応可能

平均寿命・健康寿命・認知発症年齢

2023年07月24日

日本で「寿命」「年齢」とつく指標はいくつかありますが、それぞれ生前対策や認知症対策に密接に関連してくるものです。今回はこれらの意味と、生前対策、認知症対策への影響について解説していきたいと思います。

目次

1.平均寿命

2.健康寿命

3.認知症発症年齢

4.まとめ(体験談)


1.平均寿命

 平均余命とは、ある年齢の人々が、その後何年生きられるかという期待値のことです。そして、平均寿命とは「0歳における平均余命」のことで、2019(令和元)年の平均寿命は男性81.41歳女性87.45歳です。

2.健康寿命

 「健康寿命」とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことをいいます。2019(令和元)年の健康寿命は男性72.68歳女性75.38歳となっています。(厚生労働省HPより)

 平均寿命との差は約10年とされています。この差をなるべく縮めるためには、日常的に食事や運動習慣、睡眠、歯の健康維持などに取り組む必要があります。元気で日常生活が制限されることなく生活できるメリットは、生前対策・認知症対策にも、ある程度元気でなければ、行動が制限されるため、採れる対策が現状では限られてきてしまうという点です。特に、認知症になってしまった場合には、法定後見一択になってしまいますので、契約・生前対策は基本出来ないです。ですので、早めの対応をセミナーなどを通じてお話はしているものの、なかなか現実行動までしていただける方は少ないです。

3.認知症発症年齢

 厚生労働省発表の「年齢階級別の認知症有病率」を以下に示します。


 この表からわかるのは、認知症の有病率は、70歳から上昇傾向が始まり、75歳からは家族土的に率が高まっていることがわかります。

 先日、90歳の方が「そろそろ遺言書を書きたい。」とご連絡をいただき、事務所まで行きたいとおっしゃっておられましたが、足腰が悪いため、事務所の1回の相談スペースで対応しました。こちらからの質問に対する返答が的を得ておらず、いろいろ話を聞いていると、最近このような状況であることがわかりましたので、ご家族と話をして、自筆証書遺言書では、後々意思表示で問題になる可能性があるため、公正証書遺言での対応になることを説明しました。また、公証人の面前で意思表示がはっきりできない場合には、公証人も認証はしていただけない可能性がある旨をお話いたしました。また、検討しますということで、お帰りになりましたが、その後連絡はありませんでした。

4.まとめ

 今回の指標は、あくまで全国民の平均値から見たものです。ですのでは、「私は80歳だが、まだまだ元気だよ。」という方もいらっしゃるかもしれませんが、平均値を見ることで、生前対策・認知症対策ができなくなる可能性のある年齢を客観的に判断できると思います。元気でも、自分はそろそろ危ない年齢になってきているかも、と思っていただくために今回の指標を解説させていただきました。いくら専門家に相談しても、すでに認知症気味で、意思表示がおぼつかない状態での対応は、後々のトラブルに直結しますので、すでにこれらの指標の年齢に達している方で、何らかの生前対策や認知症対策をしたいとご希望される方は、早めに専門家にご相談ください。

(体験談)

 今年の3月に、かなりご高齢の方が無料相談会に来られて「遺言書を書きたい」とのお話を受けました。ただ、今すぐでは、海外にいる家族もいるので、5月の連休中に帰国するからその時話し合って先生に連絡します、と言ったまま、6月過ぎても連絡がありませんでした。こちらから連絡すると奥様が電話に出られて、いまご主人は体調を崩され入院しているとおっしゃられていました。それ以上の確認はしませんでしたが、健康である程度、思考・運動能力があるうちに、早めの対策をすることが大切だと、改めて感じました。

最新のブログ記事

2024年4月に施行された相続登記の義務化は、全国の不動産所有者に大きな影響を与え始めています。この制度は、相続人が相続した不動産の登記を3年以内に行わなければならないというものです。これにより、未登記の不動産が減少し、不動産の管理や利用がより効率的に行われることを期待されています。しかし、実際の運用において、さまざまな影響が現れています。以下に、いくつかの主要な点を項目ごとにまとめます。

高齢者の生活が困難になっている現状については、さまざまな背景や事例が存在します。ここでは、社会福祉士の方と話をした中で聞いた、主な要因と具体的な事例をいくつか項目ごとにまとめます。

「所有不動産記録証明制度」は、2026年4月に施行予定の新たな不動産制度です。この制度は、相続時や不動産の管理に関する課題を解決するために設けられ、全国規模での不動産情報の把握を大幅に簡素化することを目的としています。従来の不動産調査では、所有者が複数の市町村に不動産を所有している場合、各市町村役場で個別に調査する必要がありましたが、この制度により、一括して全国の不動産を確認できるようになります。それでは、その内容を見ていきましょう。