相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続相談会でのご質問の内容になります。「年金って相続財産になるのか?」ですが、以前、司法書士などの士業に向けた税理士先生の本の内容を思い出しましたので、解説いたします。
目次
1.質問内容
2.ご質問に対する回答
1.質問内容
先日、相続相談で来訪された相談者の方から「夫が亡くなった後、亡くなるまでの年金が銀行の預金口座に振り込まれるのですが、これは相続財産に該当するのですか?」とのご質問がありました。
質問の意図としては、持ち家は随分前から奥様名義で、亡くなったご主人は、別の賃貸のアパートに住んでおり、借金が多いために相続放棄をしたということでした。
2.ご質問に対する回答
つまり、被相続人の生前に発生していた年金が後日振り込まれることとなると思うのですが、このお金は、相続財産に該当するのかということです。結果から言いますと、相続財産には該当しません。
基本的に国が支給している遺族年金や国民年金は相続税の課税対象とはなりません。しかし、民間の保険会社による個人年金のようなものは「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることに注意が必要です。
それでは、この公的年金はどのようなお金になるのでしょうか。老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡し、まだその者に支給されていない年金がある時に遺族がその年金を受け取る場合には、相続財産とはなりません。相続税の課税対象にもならず、遺族が支給を受けた当該未収年金は、遺族の一時所得となります。
つまり相続財産ではないので、相続放棄をしたご家族(今回の場合は、奥様)がこのお金を取得しても、問題はないということになりますね。
このようにお話をいたしますと、納得されていました。
相続放棄によって受け取れなくなるのは「相続財産」だけですので、「固有財産」は受け取ることができます。 そして、未支給年金は「相続財産」ではなく、遺族の「固有財産」とされています(最高裁判所第3小法廷判決平成7年11月7日)。 そのため、相続放棄しても受け取ることが可能ということになります。
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「法律は知っている者の味方」という考え方は、特に相続において重要な意味を持ちます。相続の手続きにおいて、法定相続人は相続財産というプラスの財産を受け取る権利だけでなく、借金などの負の遺産を引き受ける義務も存在します。つまり、相続は財産だけではなく、被相続人(亡くなった人)の負債も含む全ての資産・負債が対象となるため、「負の遺産を受けたくないが、正の財産だけ欲しい」という要求は法律上通るものではありません。
2024年4月から相続登記が義務化されることにより、不動産の相続手続きを放置することができなくなりました。これにより、相続人は不動産の名義変更を行わなければならず、多くの方が自分で相続登記を行おうと考えるケースも増えています。しかし、単純な相続ならばともかく、相続人が複数いる場合や、遺産分割協議が必要な場合には、手続きが非常に複雑化し、専門知識が求められます。こうした場面で、司法書士という専門家の存在が重要になってきます。
生前贈与は、相続税対策として広く利用されていますが、2024年(令和6年)1月1日以降の税制改正により、これまでと異なる規定が導入されました。特に「組戻し」期間の変更や課税対象に影響を与えるため、慎重に進めることが必要です。ここでは、重要な3つの注意点に絞って解説します。