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新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

2024年01月01日

令和6年度、法律・税務共に大きく仕組みが変わる年でもあります。

①令和6年1月1日から、暦年贈与の持ち戻し期間が7年に

➁令和6年1月1日から、相続時精算課税制度に毎年110万円の控除が追加

③令和6年4月1日から、「相続登記義務化」がスタート

総合的な対応をワンストップで実現するために、税理士事務所での「相続法律・税務無料相談会」を月に一度開催しております。「相続法律・税務無料相談会」の特長としては、1枠90分と相談時間をとり、じっくりとご相談内容を専門家に質問できるようにしております。

加えて、相談内容が長期に及ぶ場合でも、毎月の枠に予約を入れさせていただき対応するようにしています。

ぜひ、この機会にご活用ください。

ご予約は、北野純一税理士事務所087-813-8686まで。

また、法律のご相談のみにつきましては、アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、随時予約を受け付けております。勿論、相談のみでしたら無料とさせていただいております。

「相続法律・税務無料相談会」と場所が異なりますので、ご注意ください。

アイリスの無料相談は、香川県高松市錦町二丁目13番7号松岡ビル2Fとなります。完全予約制ですので、事前にご連絡していただくようお願いいたします。

それでは、本年もよろしくお願いいたします。 

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遺産分割協議は、相続における重要な手続きの一つであり、遺産を円満に分けるためには慎重な対応が求められます。協議に参加する全員が満足する結論に達するのは難しいこともありますが、適切な準備と注意を払うことで、トラブルを最小限に抑えることができます。以下に、遺産分割協議において特に注意すべき5つのポイントを解説します。

「貸金庫は相続対策になるのか?」という問いに対して、まず、貸金庫の役割と使用方法、そして相続が発生した際の手続きについて理解する必要があります。貸金庫は一般的に、貴重品や重要書類を安全に保管するための手段として利用されますが、相続の場面ではその利便性が問題になる場合があります。特に、相続発生後に貸金庫の内容を確認するために、金融機関によって相続人全員の同意や手続きが必要となるケースがあり、これが相続対策として適しているのかどうかを検討する必要があります。

遺産分割協議を進める際には、被相続人の財産を正確に把握することが重要です。通常、遺産分割協議の前に行う「遺産調査」では、被相続人の名義となっている財産のすべてを確認することが求められます。しかし、どれだけ慎重に調査を行っても、全ての財産を網羅できないことがあります。特に、不動産に関しては、被相続人が所有している財産が思いがけない場所に存在していることがあるため、その把握が難しく、遺産として漏れてしまうこともあります。この場合、遺産分割協議書にどのような対策をしておけば、当該遺産分割協議書を用いて、後に発見された不動産の手続きもできるのかについて解説したいと思います。