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相続登記:土地の登録免許税の免除(租税特別措置法第84条の2の3)

2023年07月27日

相続財産に土地が含まれている場合、租税特別措置法第84条の2の3第2項により、固定資産税評価額が100万円以下の価額の場合には、登録免許税が免除されます。今まで、多くの相続登記を実施してきましたが、ほぼすべてのケースで、こちらの規定の対象となる土地が含まれていました。それでは、解説をしてまいります。

目次

1.租税特別措置法第84条の2の3第2項とは

2.共有持分の場合

3.マンションの敷地権の場合

4.まとめ


1.租税特別措置法第84条の2の3第2項とは

 令和4年4月1日から「個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日から令和7年3月31日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が100万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。」となっております。

※この規定の適用には期限があり、現状令和7年3月31日までとなっております。期限は延長される場合もありますので、期限が近付いてきたときの情報に注意しなければなりません。

 相続登記で所有権の名義人の変更をする場合の不動産価格については、「固定資産税評価証明書」に記載されている評価額を登録免許税の計算の基準とします。


2.共有持分の場合

 固定資産税評価証明書に記載されているのは、一つの土地の価額です。それでは、共有している場合、そのうちの一人に相続が発生した場合には、どのようになるのでしょうか?

 

 日本司法書士会連合会から司法書士会員あての平成30年11月30日付の通知文書では、

「法務省民事局民事第二課において、共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の可否の判断をするに当たっての不動産の価額について国税庁に照会したところ、今般、国税庁から照会事案における不動産の価額については、登録免許税法第10条第2項の持分の割合を乗じて計算した額とするのが相当であるとの回答があった。」とのことでした。

 登録免許税法第10条第2項

「前項に規定する登記…をする場合において、当該登記…が別表第一第一号又は第二号に掲げる不動産…の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産…の価額は、当該不動産…の同項の規定による価額に当該持分の割合を乗じて計算した金額による。」

 つまり、土地の価額に持分を乗じた価額が、登録免許税の基準となるということです。そして、その価格が100万円以下なら免税の対象になります。

3.マンションの敷地権の場合

 マンション(区分建物)の敷地権も持分で表記されています。敷地権(所有権の場合)は、おおざっぱに解説すると、自分の所有している部屋の床面積をマンション全体の床面積で割った割合で表記されており、その割合は、建物表題部に記載されています。

 よって、結論は、共有持分の場合と同様に計算をして、算出された価額が100万円にかであれば、免税の対象となります。

4.まとめ

 今回、相続登記をする際の登録免許税の計算をする場合、共有持分の土地とマンション(区分建物)の敷地権の取り扱いについて解説しました。

 通常、一戸建てだと、建物と土地で登記簿が分かれているので、登録免許税の計算方法についても問題なく理解できるのですが、マンション(区分建物)の登記簿は、部屋(専有部分)の登記簿表題部に、敷地権の情報が記載されているため、どのように計算すればいいのか、一瞬迷ってしまわれるかもしれませんが、同じように考えれば大丈夫ということが、解ると思います。

 また、免税の対象となる土地の相続登記であっても、申請書の登録免許税の欄に、免税等となる根拠規定を書かなければ、その効力は出ません。ですので必ず、根拠となる法令の名称及びその根拠が記載されている条文番号を必ず記載するようにしてください。

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