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(論点)公正証書遺言を作成する手続について

2024年12月03日

公正証書遺言は、遺言者の意思を確実に残すために公証役場で作成される遺言書です。遺言の内容が法的に有効であることを保証し、後のトラブルを防ぐために、専門家である公証人が遺言作成をサポートします。公正証書遺言の作成には特定の書類を提出する必要があり、手数料もかかります。ここでは、遺言作成に必要な書類と手続き、費用について詳しく説明します。

目次

1. 公正証書遺言の概要と特徴

2. 公正証書遺言作成に必要な書類

3. 証人の選定と必要書類

4. 公正証書遺言の作成手数料

5. 公正証書遺言作成の流れ

6. まとめ


1. 公正証書遺言の概要と特徴

 公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述を基に作成する公的な文書です。遺言者が遺言内容を公証人に伝え、それを公証人が文章化し、遺言者および証人が署名・押印して完成します。遺言書は公証役場で保管され、万一遺言書の紛失や改ざんがあっても、正確な内容を確認することが可能です。また、遺言執行の際に家庭裁判所の「検認」手続きが不要であるため、手続きが円滑に進みます。

2. 公正証書遺言作成に必要な書類

 公正証書遺言を作成する際には、以下の書類を公証役場に提出する必要があります。

(1)本人確認書類

遺言者が自身の意思で遺言を作成していることを確認するため、本人確認書類が必要です。具体的には、以下のいずれかを提出します。

運転免許証

パスポート

マイナンバーカード

住民票の写し(写真付きの身分証明書がない場合)

本人確認は非常に重要で、遺言者が意識清明であることを確認するためにも行われます。遺言者が高齢であったり、認知症の初期症状がある場合は、医師の診断書が求められることもあります。

(2)印鑑登録証明書

遺言書には遺言者の実印が押印されるため、印鑑登録証明書を提出する必要があります。これは、遺言書の作成に使用する印鑑が正式なものであることを証明するためです。

(3)財産に関する書類

遺言書で取り扱う財産の特定が必要なため、財産に関する書類が必要です。具体的には以下のような書類です。

不動産登記事項証明書:不動産を遺言に含める場合、不動産の登記事項証明書が必要です。これは法務局で取得できます。

固定資産評価証明書:不動産の価値を明らかにするために使用します。固定資産税の計算に基づく評価額が記載されています。

預貯金通帳の写し:銀行口座の残高などがわかるように、遺言で取り扱う預貯金に関する情報を提出します。

株式や債券の明細書:証券会社から発行される明細書を提出し、株式や債券の存在と価値を証明します。

(4)相続人に関する書類

遺言書には、遺言者が誰に財産を譲り渡すかを明記するため、相続人や受遺者(財産を受け取る人)に関する情報が必要です。具体的には以下の書類が求められます。

相続人の戸籍謄本:相続人が誰であるかを確認するために必要です。

受遺者の住民票:遺産を受け取る人の現住所を確認するために必要です。

3. 証人の選定と必要書類

 公正証書遺言の作成には、2名の証人が立ち会う必要があります。証人は、遺言の内容に利害関係がない人でなければなりません。具体的には、以下の人は証人になれません。

相続人や受遺者、その配偶者や直系血族

公証人の配偶者や4親等内の親族

公証役場の職員

証人の本人確認書類として、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。証人が用意できない場合は、公証役場で証人を手配してもらうことも可能です(別途手数料がかかります)。

4. 公正証書遺言の作成手数料

 公正証書遺言の作成には、手数料がかかります。手数料は遺言書に記載する財産の評価額によって変動します。以下は、手数料の目安です。

100万円以下の財産:5,000円

100万円超~500万円以下の財産:11,000円

500万円超~1,000万円以下の財産:17,000円

1,000万円超~3,000万円以下の財産:23,000円

3,000万円超~5,000万円以下の財産:29,000円

5,000万円超~1億円以下の財産:43,000円

1億円を超える財産については、財産の額に応じてさらに手数料が上がります。また、証人が公証役場で手配される場合には、1名あたり約6,000円の追加手数料が必要です。手数料は公証役場での支払いが基本ですが、事前に見積もりを依頼しておくと安心です。

5. 公正証書遺言作成の流れ

 公正証書遺言作成の一般的な手順は以下の通りです。

公証役場へ事前相談

遺言の内容や必要な書類について、公証人と事前に打ち合わせを行います。この時点で、遺言者の意向を明確にし、必要書類を揃える準備をします。

必要書類の準備

遺言者本人と相続人、財産に関する書類を準備します。

公証人との面談と遺言書作成

公証人が遺言者の口述内容をもとに遺言書を作成します。証人2名の立会いのもと、遺言者は内容を確認し、署名・押印を行います。

公証役場での保管

 作成された公正証書遺言は、公証役場に保管されます。遺言書の原本は公証役場に残され、遺言者には謄本が渡されます。

6. まとめ

 公正証書遺言は、遺言の有効性を保証し、相続におけるトラブルを未然に防ぐための有力な手段です。作成には公証役場での手続きや手数料が必要ですが、その分信頼性が高く、法的効力も強固です。遺言内容が明確で、遺族や相続人に対する安心感を与える手続きとして、特に財産が多く複雑なケースでは公正証書遺言の作成が推奨されます。

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