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令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
公正証書遺言は、公証人が作成する信頼性の高い遺言書です。以下に、公正証書遺言を作成する際の具体的な手順を説明します。
目次
1. 遺言内容の検討
2. 公証役場の選定と予約
3. 必要書類の準備
4. 証人の確保
5. 公証役場での手続き
6. 公正証書遺言の保管
7. 遺言書の見直し
まとめ
1. 遺言内容の検討
まず、遺言内容をじっくり検討します。以下の点を考慮して内容を決めます。
遺産の分配方法:財産をどのように分配するか、誰に何を相続させるかを決めます。
特定の相続人への配慮:特定の相続人に対して、特別な配慮が必要な場合はその旨を記載します。
遺言執行者の指定:遺言内容を実行する遺言執行者を指定します。信頼できる人物を選びます。
2. 公証役場の選定と予約
遺言内容が決まったら、公証役場を選び、予約を取ります。予約時に以下の情報を伝えます。
遺言者の氏名、住所、生年月日
証人2名の氏名、住所、生年月日※公証役場に証人の依頼をしている場合は不要
遺言内容の概要
公証役場の連絡先はインターネットで検索するか、最寄りの役場に問い合わせると良いでしょう。
3. 必要書類の準備
公正証書遺言を作成するためには、以下の書類が必要です。
本人確認書類:遺言者および証人2名の運転免許証やパスポートなどの身分証明書
※本人の場合は、印鑑証明書での本人確認をする場合が多いです。
財産に関する書類:不動産登記簿謄本、預貯金の通帳の写し、株式の証券など
その他の書類:家族構成を確認するための戸籍謄本、遺言執行者を指定する場合はその同意書など
4. 証人の確保
公正証書遺言の作成には、2名の証人が必要です。証人には以下の条件があります。
(証人の要件)
遺言者の配偶者や直系血族でないこと
遺言の利益を受ける者でないこと
成年であること
弁護士や司法書士など、専門家を証人として依頼することも可能です。
5. 公証役場での手続き
予約した日時に公証役場に出向きます。手続きの流れは以下の通りです。
公証人による説明:公証人が遺言の内容について説明し、遺言者が理解しているか確認します。
遺言内容の確認:遺言者が遺言内容を読み上げ、誤りがないか確認します。
署名・押印:遺言者と証人が遺言書に署名・押印します。
公証人の署名・押印:公証人が遺言書に署名・押印し、公正証書遺言が完成します。
6. 公正証書遺言の保管
公正証書遺言は公証役場に保管されます。遺言者には遺言書の正本と謄本が交付されます。遺言書の保管方法について家族に知らせておくと、相続時にスムーズに手続きを進めることができます。
7. 遺言書の見直し
遺言内容は一度作成しても、状況に応じて見直すことが可能です。例えば、家族構成や財産状況に変化があった場合は、遺言書を更新することを検討します。新しい遺言書を作成する場合も、同じ手続きを踏むことになります。
まとめ
公正証書遺言を作成する手順は以下の通りです。
遺言内容の検討
公証役場の選定と予約
必要書類の準備
証人の確保
公証役場での手続き
公正証書遺言の保管
遺言書の見直し
これらの手順を踏むことで、公正証書遺言を確実に作成し、相続トラブルを未然に防ぐことができます。公正証書遺言は公証人が関与するため、法的な効力が強く、信頼性が高いです。遺言の内容が明確であり、相続人同士の争いを防ぐために、有効な手段と言えるでしょう。
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