相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
様々な士業がありますが、各士業には「業際(ぎょうさい)」(各士業の職域(業として行って良い範囲)の境界)が存在します。これから相続登記義務化がされますが、相続についての手続きを依頼する先を間違えると、余計に費用が掛かるケースもあります。この業際について、お話したいと思います。
目次
1.司法書士とは?
2.相続手続上どの士業にお願いするのが良いのか
3.私の体験談
4.まとめ
1.司法書士とは?
司法書士って何?とよく聞かれることがあります。それもそのはずです。士業において司法書士の認知度はワースト1だからです。それでは、司法書士って何なのかをお話します。
「司法書士」、この言葉に集約されています。「司法」とは、三権分立で「行政(内閣)」「立法(国会)」「司法(裁判所)」に分かれると皆さん勉強されたと思いますが、この「司法」です。そして、「書」は、書類を作るということです。最後に「士」は国家資格者ということを表しています。つまり、これらをつなげると「裁判所に提出する書類を作成する国家資格者」という意味になります。もともとの成り立ちはこれでいいのですが、その後、法律の変化などにより、その内容は変わっています。
司法書士の主要な業務は、「登記」です。しかし、現在、登記を扱っているのは法務局であり、これは「行政機関」に位置付けられています。上の説明と違いますよね。しかし、戦前は裁判所が登記を管轄していました。ですのでその名残として、司法書士が登記申請代理人としての国家資格者となっているわけです。登記に関しては、申請の代理まで可能ですが、裁判所へ提出資する書類については、代書つまり書類を代わって作成する権限しかありません。こちらも、特別研修を受け認定考査に合格した司法書士は、簡裁代理権(訴額140万円以下)について行えるようになっています。この司法書士を「認定司法書士」と呼ばれています。
2.相続手続上どの士業にお願いするのが良いのか
まずは、大前提について、自分のことを自分で行うのは自由です。仮に裁判を起こすにしても、自分で訴状を作成し、裁判で法律の知識を駆使して戦えるなら、自分で行うことは自由なのです。これは、相続登記などについても同じです。わざわざ士業に代理してもらう必要はありません。勿論、失敗した場合は自己責任となりますが。
他人から仕事として受けることができるのは「弁護士のみ」です。
しかし、手続きは何万種類もありその性質も多様です。中には1つの専門分野として成立するレベルのものも存在します。すべてを弁護士に担わせるのは、非現実的です。
そこで、特化した業務について各士業に「職域」として決められました。限られた業務範囲で弁護士以外でも事務を行える資格制度(隣接士業)が定められています。勿論、国家資格です。業界資格などもありますが、その方たちは原則、代理や代書はできません。
(職域の画像)
3.私の体験談
行政書士の登録をした後に、登録の認定証を渡す集まりがあったときの出来事で、その中の一人がおもむろに、自分の身の上話をし始めその中で、「私は、相続登記をやっている」と話をしました。上記の職域を考えても、相続登記の代理はできないため、本人申請を装って法務局窓口まで行き、定期的に開催されている登記相談で内容を確認してもらって提出したのに何度も突き返されたとたいそう御立腹でした。その登記相談の相手をしているのは「司法書士」です。内容を添削することは実際はしません。法務局職員による登記相談はわかりませんが、提出して実際どこが悪いのか見てくださいといった意味だったと思います。だって司法書士の生業の部分ですからね。
次に、午前中に登記申請をする案件があり法務局窓口に行ったのですが、窓口で若い男性が窓口の職員と押し問答をしていました。県外からきているのにどうして受理してくれないんだと言っていたと思います。しかし、登記申請書に添付する書類の原本が不足しているので受け取れないと職員の方は言っていました。その男性は、「○〇登記サービスで、これで出せと言われたから持ってきた。」と言って引き下がろうとしていませんでした。○〇登記サービスは、専門家ではないし、国家資格者がやっていない可能性も大いにあります。それに、申請書を受理するかどうかの権限は、法務局にあります。○〇登記サービスではありません。その辺りの認識が誤っていると思いました。
仮に、我々が申請書を出しても、必要書類がそろっていないと受け付けてはいただけませんからね。
4.まとめ
国家資格を持っていない業者や個人が登記申請を代理するのは、「司法書士法」違反となります。違反で罰せられるだけならまだしも、その方を信じて相談・依頼されたお客様にも被害が及ぶケースがあります。国家資格を持つ専門家の場合、基本、業界の保険に加入している場合が大半なので、何か問題が起こっても責任を持って対処していただけると思います。こういった安心感が、専門家を使う場合にはあります。
また、職域・業際の問題で、登記申請を代理できるのは、司法書士(又は弁護士)です。弁護士で、わざわざ登記をしている方はなかなかいないと思います。ですので相続登記の相談窓口は、司法書士にした方がいいでしょう。仮に、遺産に不動産が含まれず、相続登記が発生しない場合ですと、行政書士にも相談することは可能です。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)
また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1で実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「法律は知っている者の味方」という考え方は、特に相続において重要な意味を持ちます。相続の手続きにおいて、法定相続人は相続財産というプラスの財産を受け取る権利だけでなく、借金などの負の遺産を引き受ける義務も存在します。つまり、相続は財産だけではなく、被相続人(亡くなった人)の負債も含む全ての資産・負債が対象となるため、「負の遺産を受けたくないが、正の財産だけ欲しい」という要求は法律上通るものではありません。
2024年4月から相続登記が義務化されることにより、不動産の相続手続きを放置することができなくなりました。これにより、相続人は不動産の名義変更を行わなければならず、多くの方が自分で相続登記を行おうと考えるケースも増えています。しかし、単純な相続ならばともかく、相続人が複数いる場合や、遺産分割協議が必要な場合には、手続きが非常に複雑化し、専門知識が求められます。こうした場面で、司法書士という専門家の存在が重要になってきます。
生前贈与は、相続税対策として広く利用されていますが、2024年(令和6年)1月1日以降の税制改正により、これまでと異なる規定が導入されました。特に「組戻し」期間の変更や課税対象に影響を与えるため、慎重に進めることが必要です。ここでは、重要な3つの注意点に絞って解説します。