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令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「相続放棄を生前にしたい」という質問をよくいただきますが、実際には、相続放棄は生前に行うことができません。相続放棄は、相続が発生してから3ヶ月以内に行う手続きであり、事前に放棄することはできません。この記事では、相続放棄の正しい手続きと、その背景について詳しく解説します。
目次
1. 相続放棄とは?
相続放棄とは、故人(被相続人)の財産や権利を一切相続しないという意思を表明する手続きです。通常、相続はプラスの財産(現金、土地、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになります。相続放棄を行うことで、こうした負債を引き継がないようにすることができます。
ただし、相続放棄は、相続が発生した後でないと行うことができません。相続放棄を行うことで、相続人は最初から相続人ではなかったかのような扱いとなり、遺産分割協議や他の相続手続きに関与することはなくなります。
2. なぜ生前に相続放棄ができないのか
「生前に相続放棄をしたい」という相談を受けることがありますが、法律上、相続放棄は相続が発生してからでなければ行えません。日本の民法では、相続が開始されるタイミングは被相続人が亡くなったときです。つまり、被相続人の生前に相続放棄をすることはできないということです。
この制度は、被相続人が生前に持っている財産の内容や状況が変わる可能性があるためです。たとえば、被相続人が借金を抱えていたとしても、生前に借金を完済することや、財産の増減があるかもしれません。そのため、財産の最終的な状況が確定していない生前の段階で、相続を放棄することは合理的でないとされています。
3. 相続発生後の相続放棄の手続き
相続放棄は、被相続人の死亡により相続が開始された後、相続人が自分に相続があったことを知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行うことができます。この「3ヶ月間」を「熟慮期間」と呼び、相続人はこの期間内に、相続を受けるか放棄するかを決定する必要があります。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
4. 相続放棄を検討する理由
相続放棄を検討する主な理由として、以下のようなものが挙げられます。
5. 相続放棄の期限と家庭裁判所への申述
相続放棄を行うためには、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。これを過ぎてしまうと、相続放棄の権利を失う可能性があります。特に、相続財産や負債について早急に把握することが重要であり、必要であれば、弁護士や司法書士など専門家に相談することをお勧めします。
また、申述後に裁判所が相続放棄を認めるかどうかの審査を行いますが、相続放棄を認められると正式に相続放棄が成立します。相続放棄が成立した後は、相続財産や負債の分割や管理に関わることはありません。
6. まとめ
相続放棄は生前に行うことはできず、相続が発生してから初めて手続きを進めることが可能です。相続が開始された後、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、相続財産や負債を引き継がない選択が可能になります。
相続放棄を検討する際は、相続財産の内容や負債の状況を早急に把握し、期限内に正確な手続きを行うことが大切です。司法書士や弁護士といった専門家に相談しながら、適切な対応を進めましょう。
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開業して3年目を迎える司法書士として、初年度は積極的に営業活動を行いましたが、主に「不当誘致」の問題に悩まされ、成果を上げることができませんでした。その後、紹介を基盤とする営業へ転換し、異業種の士業と連携することで案件が増加しました。一方、インターネット集客にも力を入れており、現在の課題はコンバージョン率の改善です。これからも計画的に改善を進め、さらなる成長を目指します。