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35:固定資産税評価証明書について

2024年04月15日

 相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。

 しかしながら、除票・戸籍の附票共にすでに廃棄されていたため、廃棄証明書を取得し、「権利証」での証明をすることになりました。

 この時、財産分与で取得した不動産のほかに権利証が出てきました。調査のため、当該不動産の登記簿を確認すると、婚姻中の名前と住所で、被相続人の不動産が出てきました。しかし、評価証明書には財産分与時のものしかありません。

 そこで、当該権利証、登記簿及び公図を持参して市役所に行って、その土地が被相続人のものであるかどうかについて、再度確認していただきました。

 結果は、「ミス」だったみたいです。ただし、証明書は、別々に作成されており、担当者が見つけられなかったということがわかりました。

 相続登記が義務化されているため、遺産である不動産の特定には、漏れがないように慎重に調査しております。仮に、今回、当該不動産の相続登記を漏らした場合、再度相続登記をすることになります。初めてのケースで、少し驚きました。