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⑰共有関係の解消

2023年03月16日

 先日、ご相談に来訪された方からのご質問で、「今回の相続で、父親所有の建物の所有権の持分が私に相続されることになりました。今回の相続登記で、登記簿を見てみると既に他界した母親と親戚の叔父さんの名義が残っていました。どうすればいいですか?」とのご質問がありました。

 まずは、母親の状況を確認しますと、相続登記をしないでそのまま父親とご相談者であるお子様が一緒に住んでいたそうです。ご相談者には、結婚して県外に嫁がれたお姉さまがいらっしゃるとのことでした。

 そこで、母親の持分に関しては、父親の持分と別に遺産分割協議をして、全て相談者の方に移転登記をすることにいたしました。

 問題は、叔父さんの持分です。確認しますと、ずいぶん前(20年以上前)にご病気になられて、入退院を繰り返され独身のまま亡くなられたとのことでした。

 親族なので、戸籍を追って相続人を確定することも可能なのですが、固定資産税をずっと父親が支払っていたとのことで、その証明書類もそろっていたため、「時効取得」を検討することをお勧めいたしました。

 2件の相続による所有権の名義変更と、時効取得による所有権の名義変更にて対応いたしました。