相続登記に関する登録免許税の減免措置終了についてのお知らせ
平素よりお世話になっております。アイリス国際司法書士・行政書士事務所から、相続登記に関する大切なお知らせをさせていただきます。
相続相談会でのご質問の内容になります。「年金って相続財産になるのか?」ですが、以前、司法書士などの士業に向けた税理士先生の本の内容を思い出しましたので、解説いたします。
目次
1.質問内容
2.ご質問に対する回答
1.質問内容
先日、相続相談で来訪された相談者の方から「夫が亡くなった後、亡くなるまでの年金が銀行の預金口座に振り込まれるのですが、これは相続財産に該当するのですか?」とのご質問がありました。
質問の意図としては、持ち家は随分前から奥様名義で、亡くなったご主人は、別の賃貸のアパートに住んでおり、借金が多いために相続放棄をしたということでした。
2.ご質問に対する回答
つまり、被相続人の生前に発生していた年金が後日振り込まれることとなると思うのですが、このお金は、相続財産に該当するのかということです。結果から言いますと、相続財産には該当しません。
基本的に国が支給している遺族年金や国民年金は相続税の課税対象とはなりません。しかし、民間の保険会社による個人年金のようなものは「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることに注意が必要です。
それでは、この公的年金はどのようなお金になるのでしょうか。老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡し、まだその者に支給されていない年金がある時に遺族がその年金を受け取る場合には、相続財産とはなりません。相続税の課税対象にもならず、遺族が支給を受けた当該未収年金は、遺族の一時所得となります。
つまり相続財産ではないので、相続放棄をしたご家族(今回の場合は、奥様)がこのお金を取得しても、問題はないということになりますね。
このようにお話をいたしますと、納得されていました。
相続放棄によって受け取れなくなるのは「相続財産」だけですので、「固有財産」は受け取ることができます。 そして、未支給年金は「相続財産」ではなく、遺族の「固有財産」とされています(最高裁判所第3小法廷判決平成7年11月7日)。 そのため、相続放棄しても受け取ることが可能ということになります。
平素よりお世話になっております。アイリス国際司法書士・行政書士事務所から、相続登記に関する大切なお知らせをさせていただきます。
令和7年3月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和7年度の司法書士試験が近づく中、各予備校による試験分析が発表され、その情報を基にした対策が重要視されています。司法書士試験は法改正や過去の出題傾向を反映するため、最新の情報を取り入れた効率的な学習が鍵となります。本稿では、各予備校の分析を基に、今年度の試験に向けた有効な対策について解説します。
事前完ぺき主義とは、物事を始める前に完璧な準備を整えようとする考え方を指します。特にビジネスやプロジェクト、また個人の目標達成において、事前に全てを準備してから行動に移そうとする人が多く見られます。しかし、この「完璧を追求する姿勢」が時に大きな問題を引き起こすことがあります。それは、機会を逃し、行動するタイミングを逸してしまい、後で大きな後悔を抱えることです。今回は、事前完ぺき主義の罠に焦点を当て、その影響と対策について解説します。