相続登記に関する登録免許税の減免措置終了についてのお知らせ
平素よりお世話になっております。アイリス国際司法書士・行政書士事務所から、相続登記に関する大切なお知らせをさせていただきます。
令和6年度、法律・税務共に大きく仕組みが変わる年でもあります。
①令和6年1月1日から、暦年贈与の持ち戻し期間が7年に
➁令和6年1月1日から、相続時精算課税制度に毎年110万円の控除が追加
③令和6年4月1日から、「相続登記義務化」がスタート
総合的な対応をワンストップで実現するために、税理士事務所での「相続法律・税務無料相談会」を月に一度開催しております。「相続法律・税務無料相談会」の特長としては、1枠90分と相談時間をとり、じっくりとご相談内容を専門家に質問できるようにしております。
加えて、相談内容が長期に及ぶ場合でも、毎月の枠に予約を入れさせていただき対応するようにしています。
ぜひ、この機会にご活用ください。
ご予約は、北野純一税理士事務所087-813-8686まで。
また、法律のご相談のみにつきましては、アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、随時予約を受け付けております。勿論、相談のみでしたら無料とさせていただいております。
「相続法律・税務無料相談会」と場所が異なりますので、ご注意ください。
アイリスの無料相談は、香川県高松市錦町二丁目13番7号松岡ビル2Fとなります。完全予約制ですので、事前にご連絡していただくようお願いいたします。
それでは、本年もよろしくお願いいたします。
平素よりお世話になっております。アイリス国際司法書士・行政書士事務所から、相続登記に関する大切なお知らせをさせていただきます。
令和7年3月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和7年度の司法書士試験が近づく中、各予備校による試験分析が発表され、その情報を基にした対策が重要視されています。司法書士試験は法改正や過去の出題傾向を反映するため、最新の情報を取り入れた効率的な学習が鍵となります。本稿では、各予備校の分析を基に、今年度の試験に向けた有効な対策について解説します。
事前完ぺき主義とは、物事を始める前に完璧な準備を整えようとする考え方を指します。特にビジネスやプロジェクト、また個人の目標達成において、事前に全てを準備してから行動に移そうとする人が多く見られます。しかし、この「完璧を追求する姿勢」が時に大きな問題を引き起こすことがあります。それは、機会を逃し、行動するタイミングを逸してしまい、後で大きな後悔を抱えることです。今回は、事前完ぺき主義の罠に焦点を当て、その影響と対策について解説します。