相続登記に関する登録免許税の減免措置終了についてのお知らせ

平素よりお世話になっております。アイリス国際司法書士・行政書士事務所から、相続登記に関する大切なお知らせをさせていただきます。
相続登記の名義変更手続きに必要な登録免許税の減免措置として適用されている租税特別措置法第84条の2の3による軽減措置が、令和7年3月31日をもって終了いたします。この措置は、相続による不動産の名義変更を行う際に、税負担を軽減するためのものです。しかし、これが終了すると、通常の登録免許税が適用され、負担額が増える可能性があります。

つきましては、相続登記を予定されている方、または相続が発生している方は、この減免措置が適用されている令和7年3月31日までに名義変更手続きを済ませることを強くお勧めいたします。
※2項の100万円の土地が、現状非課税となっておりますが、課税された場合、0.4%、つまり100万円の土地の場合、4千円さらに必要になります。(事例)
※ただし、現在令和7年予算案として、財務省より以下の内容の事項の予算案についての国会審議が予定されているため、減免措置期間の延長の可能性もございます。

無料相談のご案内

アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、相続登記に関する無料相談を行っております。減免措置の適用を受けられる方や、相続登記の手続きを検討されている方は、ぜひこの機会にご相談ください。尚、相談者多数の場合、3月中の相続登記に間に合わない場合もあります。その際は何卒ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。
減免措置の延長が、国会審議で可決されれば、4月以降も次の期限までは、今まで通り減免措置を受けることができます。
【無料相談の流れ】
お問い合わせ
まずはお電話やメールにてご連絡ください。初回相談は無料ですので、どんな些細なことでもご相談いただけます。※電話での予約をお勧めいたします。ご相談・ヒアリング
相続登記に関するご事情やお悩みを丁寧にお伺いし、適切な手続きの流れや減免措置についてご案内いたします。お見積もり・手続きの依頼
ご相談内容をもとに、具体的なお見積もりを提示し、相続登記の手続きを代行いたします。相続登記の完了
名義変更手続きが完了次第、ご報告いたします。
お問い合わせ先
- 電話番号:087-873-2653
- メールアドレス:irisjs2021@gmail.com
- 営業時間:平日9:00〜18:00(土日祝日も対応可能※要予約)
相続登記の手続きや減免措置についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。私たちはお客様の負担を軽減し、スムーズな手続きをサポートいたします。
今後とも、アイリス国際司法書士・行政書士事務所をよろしくお願い申し上げます。