相続登記に関する登録免許税の減免措置終了についてのお知らせ
平素よりお世話になっております。アイリス国際司法書士・行政書士事務所から、相続登記に関する大切なお知らせをさせていただきます。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、相続が発生した不動産につき司法書士業務として、相続登記を実施いたしますが、これに関連する行政書士業務についても実施しております。いったいどのようなものがあるのでしょうか。
目次
1.地目が農地の土地で相続が発生した場合
2.地目が山林の土地で相続が発生した場合
3.まとめ
1.地目が農地の土地で相続が発生した場合
「(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利(所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃貸借など)を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。」
「「第六十九条
第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」
届出には、届出書(市町村ホームページでダウンロード又は市町村農業委員会窓口で取得)、対象のうちの所在が分かる公図、相続登記完了後の登記簿を添付して届出をすることになります。
2.地目が山林の土地で相続が発生した場合
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
「民有林」のうち、森林法第5条において都道府県がたてる地域森林計画の対象となる森林を通称「5条森林」と呼んでおり、森林の整備に際して、国や県の各種補助事業の対象とされるほか、開発行為に際しては都道府県知事の許可が必要とされることになっています。
当該森林が森林法の5条森林であった場合、「森林の土地の所有者届出書」を当該不動産の所在地である市町村役場に届出書を提出する義務がある可能性があります。指定の森林が対象となるので、事前に市町村役場に、当該不動産の森林が対象であるがどうかの確認をしてください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。
※この制度は、山林の所有者になった者とあり、売買・贈与された場合にも届出の義務が発生いたします。
※森林法第5条森林かどうかの確認の方法は、都道府県の担当部署に連絡をして、公図などの対象土地の所在が分かる公図などを提出して検索することで、明らかになります。
3.まとめ
相続が発生し、相続財産の中に地目が「田」「畑」、「山林」があった場合は注意が必要です。農地法3条の3の届出及び、森林法7条「法第十条の七の二第一項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象 となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書(一通)を市町村の長に提出してしなければならない。」とあり義務です。届け出期間は、
①農地 相続発生から10か月以内
➁山林 相続発生から90日以内
とあり、届出がなされなかった場合、ともに10万円以下の科料に処せられます。
アイリスでは、相続登記を司法書士で行ったのちに、農地法の届出・森林法の届出をワンストップで処理することが可能です。
また、相続財産が、基礎控除を超える場合には、提携の税理士をご紹介することも可能です。
ご不明な点は、相続手続・認知症対策専門のアイリス国際司法書士まで、ご連絡をください。無料相談にて対応しております。
※ノウハウを教えてほしいという問い合わせについては、ご遠慮いただいております。
平素よりお世話になっております。アイリス国際司法書士・行政書士事務所から、相続登記に関する大切なお知らせをさせていただきます。
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