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(論点)一度作った遺言書は変更できないの?

2025年01月09日

遺言書を一度作成すると、変更はできないのかという疑問はよく寄せられるものです。実際には、遺言書は状況に応じて何度でも変更が可能です。ここでは、遺言書の変更について詳しく解説し、その際に気をつけるべきポイントを述べます。

目次

1. 遺言書は自由に変更可能

2. 新しい遺言書が最優先される

3. 変更が必要となる場合とは

4. 遺言書の修正時の注意点

5. 遺言書の作成後の見直しが重要

まとめ


1. 遺言書は自由に変更可能

 遺言書は法律的に作成者の最終意思を表すものであり、その意思が変わる限り、何度でも変更することができます。遺言者が自分の意思を再考し、変更したいと思った場合には、新たに遺言書を作成するか、既存の遺言書を修正することが可能です。再作成が一般的です。

遺言書の変更手段

 遺言書を変更する際にはいくつかの方法がありますが、最も一般的なのは新しい遺言書を作成することです。新しい遺言書を作成することで、以前の遺言書が無効となり、新しい内容が優先されます。変更内容が小規模な場合は、以前の遺言書に追記することも可能です。これを「補遺」と呼びますが、法的に有効に変更するためには、法律にのっとって行う必要があります。

2. 新しい遺言書が最優先される

 遺言書が複数存在する場合、原則として最も新しく作成された遺言書が有効になります。例えば、遺言者が2010年に遺言書を作成し、2024年に新しい遺言書を作成した場合、2024年の遺言書が有効です。このため、遺言者が意思を変更した場合には、新しい遺言書を作成し、それが法的に問題ない形で存在していることが重要です。

 ただし、全ての遺言書が無効になるわけではない点にも注意が必要です。新しい遺言書が特定の内容のみを変更するものであった場合、他の部分は依然として古い遺言書が有効となることがあります。このため、遺言書を変更する際には、明確にどの部分を無効にし、どの部分を新たに有効にするのかを示すことが重要です。

3. 変更が必要となる場合とは

 遺言書の内容を変更する理由は多岐にわたりますが、一般的に次のような状況で遺言書を変更することが検討されます。

家族構成の変化

 結婚、離婚、子どもの誕生など、家族構成が変わった場合には、遺言書の内容も変更が必要になることがあります。特に離婚や再婚によって相続人の範囲が変わる場合には、新しい状況に合わせて遺言書を見直すことが重要です。

財産の変動

 遺言書を作成した後に、財産の内容が大きく変わることがあります。たとえば、持っていた不動産を売却したり、新しい資産を取得したりした場合には、それに応じた変更が必要です。

受遺者の状況変化

 受遺者(遺言で財産を受け取る人)の状況が変わった場合、たとえば病気や死亡、あるいはその他の理由で受遺者を変更したいと感じた場合にも、遺言書を見直す必要があります。

4. 遺言書の修正時の注意点

 遺言書を修正する際には、いくつかの重要な点に注意する必要があります。

正しい形式での作成

 遺言書の変更は、新しい遺言書を作成する場合も、補遺を行う場合も、法律で定められた形式に従って作成する必要があります。手書きで作成する「自筆証書遺言」の場合でも、すべての項目を正確に手書きし、署名押印を行うことが求められます。形式が整っていない場合、遺言書全体が無効となる可能性があります。

新旧の遺言書の混在

 新しい遺言書を作成した後、古い遺言書が残っている場合、それが誤って利用されないように古い遺言書を破棄することが望ましいです。ただし、複数の遺言書が存在することを家族に伝えておかないと、混乱を招くことがあります。必ず、最新の遺言書があることを明確に示しておきましょう。

5. 遺言書の作成後の見直しが重要

 人生の変化や財産の状況が変わることは避けられません。そのため、一度遺言書を作成した後でも、定期的に見直しを行い、現状に適した内容になっているかを確認することが重要です。特に大きな変化があった場合には、専門家に相談しながら遺言書の見直しを行うことをお勧めします。

まとめ

 遺言書は一度作成したからといって、永久にそのまま変更できないわけではありません。むしろ、状況に応じて何度でも変更できるという柔軟性を持っています。家族構成や財産の状況が変わったとき、または自身の意向が変わったときには、適切な手続きを踏んで遺言書を見直すことが必要です。変更を行う際には、法律の形式に従い、混乱を避けるために古い遺言書を破棄するなどの対策を講じましょう。

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