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令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺言書を作成するタイミングについて、健康寿命や認知症発症年齢の統計を参考に検討することは、今後の人生設計において非常に重要です。高齢化社会が進む中、自分の意思を明確に遺すために、遺言書の作成は避けられないものとなりつつあります。特に、認知機能が低下する前にしっかりと法的な手続きを行うことが求められます。ここでは、健康寿命と認知症の発症年齢を基に、遺言書作成を検討すべき最適な年齢について考察します。
目次
1. 健康寿命の現状
2. 認知症の発症年齢
3. 遺言書作成の最適な年齢
4. 遺言書作成を遅らせるリスク
5. 遺言書作成のタイミングとライフイベント
1. 健康寿命の現状
まず、「健康寿命」とは、日常生活に制限がない状態で生活できる期間のことを指します。厚生労働省の2020年の統計によれば、日本における平均寿命は男性が81.64歳、女性が87.74歳ですが、健康寿命は男性が72.68歳、女性が75.38歳となっています。この統計からわかるように、平均寿命と健康寿命の間には男性で約9年、女性で約12年の差があります。つまり、多くの人は健康寿命を超えた後、日常生活に何らかの支援が必要となり、認知機能の低下や身体的な不自由が生じやすくなります。
このデータを踏まえると、遺言書を作成するべきタイミングは、平均寿命を迎える前の健康寿命の範囲内で検討するのが合理的です。特に、日常生活に支障をきたす前に、しっかりと自分の意思を反映した遺言書を準備しておくことが重要です。
2. 認知症の発症年齢
次に、認知症の発症年齢に注目してみます。厚生労働省によると、日本における認知症の有病率は65歳以上の高齢者のうち約15%とされています。特に、85歳以上では約30%にまで上昇します。また、認知症の発症年齢の中央値は約80歳前後とされており、これは遺言書作成を検討する際の重要な指標となります。
認知症が進行すると、自分の意思を適切に表現することが難しくなり、法的な行為能力も失われるため、遺言書の作成が無効になる可能性があります。したがって、認知症を発症する前、すなわち70歳代までに遺言書を作成することが推奨されます。80歳を過ぎてからでは、認知機能の低下が始まっている可能性が高く、遺言書の作成自体が難しくなるリスクが高まるためです。
3. 遺言書作成の最適な年齢
これらの統計を踏まえると、遺言書を作成する最適な年齢は健康寿命が終わる前、すなわち60歳代後半から70歳代前半が理想的といえます。60歳代後半であれば、まだ身体的・精神的に余裕があり、十分な判断能力を持っていることが多いです。また、この時期に遺言書を作成することで、万が一の健康状態の悪化や認知症の発症に備えることができます。
特に、70歳代に差し掛かると認知機能の低下や他の健康リスクが増加し始めるため、早めに行動を起こすことが求められます。また、年齢が若ければ若いほど、将来に向けての修正や追加の遺言書を作成する余裕も生まれます。遺言書は一度作成すれば終わりではなく、ライフステージの変化に応じて内容を見直し、必要に応じて修正や更新を行うことが可能です。
4. 遺言書作成を遅らせるリスク
一方、遺言書作成を先延ばしにすることには多くのリスクが伴います。例えば、健康寿命を超えた後に作成を試みても、身体的・精神的な健康が悪化している場合、適切な判断ができず、法的に無効とされる恐れがあります。また、遺言書がないまま亡くなった場合、法定相続が適用され、遺族間でのトラブルが発生する可能性が高まります。特に、配偶者や子供が複数いる場合や、特定の相続人に特別な財産分配を希望する場合は、遺言書がないと問題が複雑化することが考えられます。
さらに、認知症が進行すると、成年後見制度の利用が必要になる場合もあります。成年後見制度では、本人の意思を十分に反映できないことが多く、財産分配や意思決定において本人の望む結果を得ることが難しくなります。そのため、認知機能が正常な状態のうちに、遺言書を作成しておくことが重要です。
5. 遺言書作成のタイミングとライフイベント
遺言書を作成する最適な年齢に加えて、ライフイベントに応じたタイミングも考慮すべきです。例えば、定年退職や子供の結婚、孫の誕生などの節目は、遺産の分配について見直す良い機会となります。また、財産の変動や家庭環境の変化(離婚、再婚、配偶者の死など)も遺言書を作成または更新する際の重要な契機となります。これにより、相続人間のトラブルを未然に防ぎ、遺産が望む形で分配されるように準備できます。
以上のように、健康寿命と認知症の発症年齢を基に考えると、遺言書を作成する最適な時期は60歳代後半から70歳代前半です。健康な状態で、自分の意思を明確に示し、家族や相続人に不必要な混乱や争いを引き起こさないためにも、早めの準備が重要です。遺言書作成を検討する際は、弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスを受けることで、法的に有効で安心できる遺言書を作成することができるでしょう。
令和7年1月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
私たちが人生の岐路に立ったとき、その選択は多くの場合、重要な決断を迫られる場面です。私の場合、選択肢について一つの基準を持っています。それは、選択肢の価値が同じか、それに近い価値があるときに初めて「悩んで決める」ことが可能だということです。この基準をもとに、さまざまな状況での選択について考えてみましょう。
遺言書の作成を考える際、多くの人は「書かなければ」と急いでしまいがちです。しかし、いきなり遺言書を書こうとしてもうまくいかないことがよくあります。遺言書は、財産をどのように分けるかや、自分が亡くなった後のことを記す重要な書類です。しかし、これを作成する前に、自分の財産や意向についてしっかりと現状を分析し、整理する必要があります。そこで、まずはエンディングノートの作成をお勧めします。市販のエンディングノートで十分ですが、この作業は後々の遺言書作成に向けて大きな助けとなるでしょう。
遺言書を作成するタイミングについて、健康寿命や認知症発症年齢の統計を参考に検討することは、今後の人生設計において非常に重要です。高齢化社会が進む中、自分の意思を明確に遺すために、遺言書の作成は避けられないものとなりつつあります。特に、認知機能が低下する前にしっかりと法的な手続きを行うことが求められます。ここでは、健康寿命と認知症の発症年齢を基に、遺言書作成を検討すべき最適な年齢について考察します。